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親告罪の告訴期間とは何ですか

親告罪の告訴は、原則として告訴人が犯人を知った日から6箇月以内にしなければならないという告訴期間があります。
親告罪は、告訴権者の処罰意思を重視した犯罪ですが、告訴されるかどうかが不安定な状態が継続することを解消することに趣旨があります。もっとも、性犯罪等については、極めて短期間に告訴するか否かを決定することは犯罪の内容から困難であることから告訴期間が撤廃されています。具体的には、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪及び準強姦罪等については告訴期間がありません。

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