メニューを開く メニューを閉じる
日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所の電話番号03-5293-1755 まずはお気軽にお電話ください
お問合せはこちら

犯人をよく知らない場合でも告訴できますか

告訴は、犯罪行為を特定して犯人の処罰を求める意思表示であり、特定の犯人に着目してなされるものではありません。したがって、犯人が特定できない段階であっても、告訴の対象となる犯罪行為が特定できれば告訴できます。被告訴人不詳であっても告訴は可能です。

日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで 日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで
日比谷ステーション法律事務所の受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後6時
日比谷ステーション法律事務所お問合せボタン