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絶対的親告罪と相対的親告罪とは何ですか

絶対的親告罪とは、告訴があることが公訴提起の条件となっている親告罪をいいます。たとえば、強制わいせつ罪や強姦罪があります。これに対して、相対的親告罪とは、特定の犯罪において犯人と被害者との間に一定の身分関係がある場合に、告訴があることが公訴提起の条件となっている親告罪をいいます。たとえば、窃盗罪、詐欺罪、横領罪があります。窃盗罪は、本来は告訴なしに公訴提起することが認められますが、一定の親族(配偶者、直系血族又は同居の親族を除きます)の間で窃盗が行われた場合は、告訴がなければ公訴提起ができないこととされています(刑法244条2項)。

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