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昔、被害に遭った事件についても告訴して処罰してもらうことはできますか

親告罪については原則6箇月という告訴期間がありますので、これを過ぎた犯罪の告訴は認められないことから処罰をしてもらうことはできません。一方で、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪等は告訴期間がありませんので、6箇月を過ぎても告訴することができます。しかし、犯罪には公訴時効があります。公訴時効が過ぎている犯罪については、公訴提起が認められません。

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