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告訴は誰がすることができますか

告訴権は、まず犯罪により被害を受けた者に認められます(刑事訴訟法230条)。また、被害者の法定代理人にも認められます(刑事訴訟法231条1項)。親権者が2人いるときはそれぞれが単独で告訴権を有します。また、被害者が死亡した場合には、被害者の配偶者、直系の親族、又は兄弟姉妹が告訴権者となります(刑事訴訟法231条2項)。

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