公訴時効とは、犯罪の刑の軽重に応じて定められた、一定期間を経過することにより検察官の公訴権を消滅させて公訴提起することができなくなる制度をいいます。この制度の趣旨・性質は説が分かれていますが、一定期間起訴されない状況が継続した事実状態を尊重し、併せて証拠の散逸によって生じる誤判を防止することにあると解されています。
「人を死亡させた罪」であって「死刑に当たるもの」(殺人罪、強盗致死罪、強盗強姦致死罪等)は、法改正により公訴時効が廃止されました。したがって、永久に公訴提起することができることになります。
「人を死亡させた罪」であって「死刑に当たるもの」以外の「禁固以上の刑に当たるもの」については、以下の期間を経過することによって時効が完成することとなります(刑事訴訟法250条1項)。
- 無期の懲役又は禁固にあたる罪についは30年
- 長期20年の懲役又は禁固に当たる罪については20年
- (1)(2)以外の罪については10年
「人を死亡させた罪」であって「禁固以上の刑に当たるもの」以外の罪については、以下の期間を経過することによって時効が完成することとなります(刑事訴訟法250条2項)。
- 死刑に当たる罪については25年
- 無期の懲役又は禁固に当たる罪については15年
- 長期15年以上の懲役又は禁固に当たる罪については10年
- 長期15年未満の懲役又は禁固に当たる罪については7年
- 長期10年未満の懲役又は禁固に当たる罪については5年
- 長期5年未満の懲役又は禁固に当たる罪については3年
- 拘留又は科料に当たる罪については1年