メニューを開く メニューを閉じる
日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所の電話番号03-5293-1755 まずはお気軽にお電話ください
お問合せはこちら

告訴が必要な犯罪にはどのようなものがありますか

告訴が必要な犯罪のことを親告罪といいます。親告罪は、告訴権者からの告訴が公訴提起の条件となっています。その趣旨は比較的軽微な犯罪について被害者の意思に反して処罰するまでもないと考えられることや、公訴の提起によってかえって被害者の秘密や名誉を侵害することとなりかねないことにあります。具体的には、強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦、およびこれらの未遂、過失傷害、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、名誉毀損、侮辱、器物損壊等や、著作権法における著作権等侵害があります。なお、集団強姦は親告罪ではありません。

日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで 日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで
日比谷ステーション法律事務所の受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後6時
日比谷ステーション法律事務所お問合せボタン