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自分で告訴状を作成し警察に提出しましたが、受理してくれません。そのようなことは認められますか

捜査機関に告訴状を受理する義務があるかが問題となります。
捜査機関は、告訴・告発を受けた場合は、原則としてこれを受理する義務を負うと解されています。判例で、告訴を受理しなかったことは刑事訴訟法241条に違反するとしたものがあります(東京地判昭和54年3月16日)。
もっとも、民事紛争の解決に捜査を利用しようとする場合や告訴マニアによる濫告訴の場合等もあり、実際には告訴は受理されづらいのが現状です。
判例では、申立ての内容その他の資料から判断して犯罪が成立しないことが明らかであるような場合には告訴として受理することを拒むことができるとしたものがあります(大阪高決昭和59年12月14日)。

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