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犯罪被害にあった場合、被害届の提出は効果がありますか

犯罪の被害にあった場合、警察に対してその被害を申告する方法として被害届を提出する方法があります。被害届とは、犯罪被害にあった者が捜査機関に対して行う犯罪被害の事実の申告をいいます。そして、犯罪捜査規範61条によると、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と定めています。しかし、民事紛争を有利に進めるための道具に被害届を利用することや、軽微な事案については必ずしも事件性があるとはいえない場合もあることから、被害届は事実上受理されないことがあり得ます。そして、被害届を提出した場合、捜査機関が被害届により犯罪ありと思料するに至った場合に捜査をすることとなります。したがって、被害届を提出したからといって必ずしも捜査を開始するとは限りません。

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