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告訴状・告発状はどこに提出すればいいですか

告訴・告発は検察官又は司法警察員にすることとされています(刑事訴訟法241条1項)。検察庁か警察署に持っていくか郵送することとなります。もっとも、検察が初期の段階から捜査を行うことは極めて限定されているといえますので、実際に捜査を担当することとなる警察に提出するのが普通です。
では、どこの警察署に提出すべきかですが、特段の決まりはなく、告訴人・告発人、被告訴人・被告発人の居住地等にかかわらずどこにでも提出できます。もっとも、その後の捜査の進展を期待できるので、犯罪が発生した所轄の警察署に提出するのが適切だと考えられます。

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