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告訴・告発したにもかかわらず不起訴処分になってしまった場合、他にどのような方法がありますか

告訴・告発をし、不起訴処分となった場合は、告訴人・告発人は検察審査会に対して申立てを行い、不起訴処分の当否の審査をするよう申し立てることができます(検察審査会法2条2項、1項1号、30条)。また、不当な不起訴処分がなされた可能性のある公務員職権濫用の罪等一定の犯罪については、告訴人等は、裁判所に事件を審判に付すことを請求することができます(刑事訴訟法262条1項)。

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