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共犯者がいる場合、全員分の告訴が必要ですか

刑事訴訟法238条1項は、親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対してもその効力を生ずる、として告訴不可分の原則を規定しています。これにより、一人や数人を指定して告訴してもその指定には意味はなく、告訴の効力は真犯人の全てに及ぶこととなります(告訴の主観的不可分の原則といいます)。もともと告訴は、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示であることから犯人が誰であるかという個性は問題とならないからです。したがって、共犯者がいる場合でも必ずしも全員分の告訴は必要ありません。もっとも、誰が共犯者であるかがすでに判明している場合は、処罰を求める意思を明らかにするためにも告訴状への記載をすることが望ましいと考えられます。

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