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告訴状・告発状を取り消しましたが、やっぱり処罰をしてもらいたいです。再度告訴することはできますか

告訴の取消しをした者は、再び告訴をすることができないこととされています(刑事訴訟法237条2項)。これは、国家による刑罰権の行使が私人の行為により左右されることにより法的安定性を害することを避けることにあります。もっとも、これは親告罪の場合を規定しているものと解されています。告訴の有無にかかわらず公訴提起を行うことができる非親告罪についてはこのような制限はなく、受理してもらうのは困難だと思われますが、再度告訴をすることも認められると解されます。

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