メニューを開く メニューを閉じる
日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所の電話番号03-5293-1755 まずはお気軽にお電話ください
お問合せはこちら

ブログや掲示板等インターネット上で名誉毀損をする言葉を掲載された

名誉毀損罪は、公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいいます。
ブログや掲示板等に掲示した表現は、ホームページ等インターネット上に掲載することにより不特定多数のインターネット利用者が閲読可能な状態になっていることから、不特定又は多数人が認識しうる状態にあるので「公然」にあたります。
「事実」は人の社会的評価を低下させるに足る具体的なものである必要があります。「○○はおろかだ」といった表現は人に対する価値判断であり形容する表現なので、「事実」にあたらず、侮辱罪の対象となります。これに対して、「○○は不倫をしている」という表現は、不倫をしているという状態を表す事実であり、具体的なものなので「事実」にあたります。なお、事実が真実であるかを問わないので、実際に不倫しているか否かは問われません。
「名誉を毀損した」とは、人に対する社会的評価を害することをいいます。
「不倫」であれば、背徳行為を行っているものとして人の社会的評価を低下させるものなので「名誉を毀損した」といえます。
名誉毀損罪は親告罪です。したがって、告訴しなければ捜査機関は捜査を開始せず、処罰されません。
インターネット利用者数は、平成26年版情報通信白書によると、平成25年末で1億44万人にのぼります。インターネットに掲示されることは全国民に匹敵する人の目に晒されうることを意味しますので、インターネット上での名誉毀損行為を放置しておくわけにはいきません。

名誉毀損行為を発見した場合行うべきこととして、証拠の保存と加害者に対する制裁としての法的手段の発動が考えられます。
まず、すぐに名誉毀損行為が行われているブログや掲示板の画面キャプチャーの保存を行うべきです。後述の刑事告訴のために必要であり、すぐに削除され名誉毀損行為が行われたことの証拠が隠滅されることを防止するためです。
また、被害者やその代理人は、プロバイダ責任法に基づいてプロバイダ事業者や掲示板管理者などに対してこれを削除するよう要請し、また権利を侵害する情報を発信した者の情報の開示請求ができます。弁護士を通じて行うことが可能です。
次に、加害者に対する制裁として、法的手段として刑事告訴を行うことが考えられます。しかし、捜査機関は犯罪事実を特定できるだけの証拠がない場合や事案が軽微な場合はなかなか受理しないのが現状です。名誉毀損行為を発見したら、まずはご相談ください。

日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで 日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで
日比谷ステーション法律事務所の受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後6時
日比谷ステーション法律事務所お問合せボタン