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暴行罪・傷害罪

暴行・傷害罪とは

暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力の行使があることにより成立し、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります(刑法208条)。
傷害罪は、人の身体の生理的機能を害することが必要です。暴行等による有形的な方法のみならず、いやがらせ行為等による精神的障害によっても傷害罪は成立することとなり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法204条)。

被害の態様

ぶつかったり、因縁をつけられる等道端や人混みで被害に遭ったり、または自動車を運転していると、周囲の運転に対してストレスを感じることが往々にしてあり、トラブルに発展する等至る所で被害に遭う可能性はあると思います。

予防・対策

加害者は何らかのストレスを感じることによって攻撃してきていると考えられますので、相手を挑発する言動は避け、相手のストレスによる感情が鎮まるまで待つのがよいでしょう。

被害にあったら

頭に暴行を受けた場合、そのときに特に症状がなくても、後日重篤な症状を発症する場合もあります。街中で被害に遭った場合は、日がたってから加害者を突き止めることは困難です。暴行を受けたらすぐに警察や、駅・電車の中ならば駅員に通報しましょう。また、暴行罪と傷害罪の違いは、傷害が発生したかどうかの違いですので、傷害が発生した場合は、医師にかかり証拠を残すために診断書をとっておくべきです。
被害に遭った日とは別の日に警察に通報する場合は、有効に警察に捜査を開始してもらうためには、告訴状を提出することが必要となるのが現状です。しかし、治療費や示談金の請求を円滑に行うために利用されるのを避けるために警察はなかなか告訴状を受理しようとしません。一方で、告訴状が受理された場合、犯人は逮捕・起訴を避けるために手のひらを返したように弁護士を通じて示談の申し入れをしてくることがあります。多大な被害を被ったにもかかわらず、不合理・理不尽な申し出を受け入れるべきではありません。警察対応や弁護士対応は専門家に任せるべきです。ぜひ日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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