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経理担当の従業員が、会社の預金口座から自分の口座に勝手に会社の預金を振り込んでいる

業務上占有する金銭を領得したとして、業務上横領罪が成立することが考えられます。
経理担当の従業員が、何らかの支払いに紛れて自分の口座または自分が作った法人の口座に勝手に送金したりする場合や、会社が収受した現金を帳簿につけずに自分で領得している場合が考えられます。経理担当者が不正を行っている場合、任せっきりになっている場合は特に詳細なチェックがなされないことから発覚しにくいといえます。そのため、横領に長期間気づかず、多額になっていることが考えられます。金額が多額であると、従業員は金銭的な余力があるとは考えられませんから、従業員から任意に返還されることは難しいといえます。また行方をくらましてしまうことも考えられ、会社だけで横領金の回収の実効化を図ることは困難といえます。
もっとも、いきなり警察に相談しても、会社内部の問題として考えられて、速やかに被害届や告訴状を受理されることは難しいのが現状です。弁護士を通じて告訴状を提出すべきでしょう。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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