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被害者参加が認められると、以下の事柄ができるようになります。
公判期日への出席
検察官に対し、検察官の権限行使につき意見を述べること
裁判所において相当と認められる場合に情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について証人尋問をすること
裁判所において相当と認められる場合に被告人に質問をすること
裁判所において相当と認められる場合に事実又は法律の適用について意見を陳述すること
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