損害賠償命令制度とは、一定の犯罪に係る刑事事件の裁判に引き続き、犯罪被害者に対する民事上の損害賠償請求についても同じ刑事事件の裁判所が審理し、損害賠償命令を行う制度です。刑事事件を担当した裁判所が、有罪判決があった場合に直ちに審理を開始し取り調べ等を行うため、被害事実の立証が容易となります。また通常4回以内で審理を終結することから、別途民事訴訟を提起することと比べて被害者をより保護することとなっているもので、平成20年12月1日から始まりました。