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詐欺罪

詐欺罪と

詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させて相手方に損害を生じさせる罪です。法定刑は10年以下の懲役となります(刑法246条)。
最近は、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺が増加しています。
振り込め詐欺には、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金詐欺等があります。平成24年の詐欺罪の認知件数が34,678件であったのに対して、そのうち振り込め詐欺の件数は6,348件で全詐欺罪の約5分の1を占めています。そして、平成25年の振り込め詐欺の件数は9,204件となっており、前年より3,000件近く増加しています。
振り込め詐欺以外の特殊詐欺として、金融商品等取引・ギャンブル必勝法情報・異性との交際あっせん等を名目とする詐欺があります。その他伝統的な詐欺として、未公開株等投資詐欺、パチンコ・競馬詐欺、結婚詐欺、霊感商法詐欺、裏口入学詐欺等があります。

被害の態様

オレオレ詐欺については、最近は現金を振り込ませることなく、犯人が直接自宅等へ取りに来るケースがほとんどのようです。
投資詐欺については、未公開株、私募債、ファンド(組合など)の取引に関しての投資の勧誘が多いようです。最近はFX(外国為替証拠金取引)に関する詐欺が増加しています。
また、通常の取引から生じる詐欺で、製品を売却した相手方が代金を支払わない、融資した金銭を返還しない、サービスの対価として代金を支払ったが、まったくサービスを行わない等もあります。
さらに、詐欺にあった被害者に対して、探偵業者を名乗る者が、損害を取り戻すことができるといって金銭をさらに騙し取るという詐欺の二次被害に遭う事件も発生しています。

予防・対策

うまいもうけ話に安易にのらないことが重要です。また、通常の取引から生じる詐欺の対策としては、後日のトラブルを回避するために、取引の内容をできるだけ書面に残し、保管することが大切です。

被害にあったら

振り込め詐欺等については、おかしいと思ったらすぐに警察に相談すべきです。仮に、被害にあった後であっても、相手とのやりとり等騙し取られるに至るまでの経緯をできるだけ記録し、すぐに警察に相談すべきです。振り込め詐欺等は社会問題化しており、警察が積極的に取締を強化しているので、すぐに捜査を開始してもらえる体制になっています。
特殊詐欺以外の通常の取引行為から生じた詐欺については、代金を支払った段階で「人を欺いて」いるといえるか、詐欺の故意があったといえるかは微妙な判断を要するため立証がなかなか難しいのが現状です。そして、債務の履行を強制するために告訴を利用しているのではないかと捜査機関が考えて、民事不介入を理由になかなか告訴状が受理されないのが現状です。
このような状況から確実な告訴の受理のためには、捜査活動に精通した弁護士を通じて告訴状を提出すべきです。日比谷ステーション法律事務所では、長年にわたり検察官として捜査活動に従事した弁護士が担当いたします。告訴状受理に必要とされる事項は何かを熟知しています。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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