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横領罪・業務上横領罪

横領・業務上横領罪・背任・特別背任とは

横領罪は、自己が占有する他人の物を横領することにより成立します(刑法252条1項)。法定刑は5年以下の懲役です。
業務上横領罪は、業務として占有している他人の物を横領する場合に成立し(253条)、法定刑は10年以下の懲役です。
「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続する事務で、委託に基づいて保管・管理する事務をいいます。具体的には、倉庫業者のように一時的に財物を預かっている事業者のみならず、一般企業や官公庁で職務上金銭を保管する従業員や公務員が対象となります。
業務として行っている場合の方が刑が重くなっています。これは、業務者の方がより責任非難が増大するためであると解されています。

被害の態様

従業員による不正の中で最も多いものの一つが業務上横領です。大企業の従業員による多額の横領が報道されますが、表沙汰にされないだけで、数としては中小企業における横領が多いのが現状のようです。具体的には以下のような事例があります。

横領は秘密裡に行われる性質のものであることや、特に中小企業の場合は担当者を1人に任せていることが多いので、監視が行き届かず、横領の発見が遅れ、発見したいときにはとても返済できる金額ではないほど多額になっているという場合があります。

予防・対策

従業員の横領が中小企業に多いのは、職務が分担されず、一人に権限が集中していることに原因があります。一人で全てを行うため、他者によるチェックが入らないので他者に気づかれることなく犯行に及んでしまうことが原因といえます。これを解消するためには、社内で互いに牽制するようなチェックがなされる体制、すなわち職務を分掌する体制が必要となります。
経理の金銭管理、在庫の管理においては、上司等によるチェックが随時なされる体制等を構築すべきです。
また、営業担当については、受注の過少申請や架空の経費の請求を防止するため、稟議体制を確立し、上司及び他部署等の事前チェックを得るという体制を構築すべきです。

被害にあったら

横領等が発覚した場合、横領の実体を把握するため、本当に横領等を行ったのか客観的な証拠を収集する必要があります。本人を自宅待機させる等して本人がタッチできない状態で調査をする必要があるでしょう。
一方で金額が多額になっている場合は従業員から任意に返却されるのは難しいでしょう。また、行方をくらまして逃亡することも考えられるので、被害金の回収及び従業員への制裁が難しくなることもあるでしょう。さらに、警察に相談しても、業務上横領や背任等は会社の内部の問題であるとして、被害届や告訴の受理がなされることは難しいのが現状です。確実な告訴の受理のためには、捜査機関が捜査を開始できる程度に犯罪としての証拠の収集が必要ですので、捜査活動に精通した弁護士を通じて告訴状を提出すべきです。日比谷ステーション法律事務所では、長年にわたり検察官として捜査活動に従事した弁護士が担当いたします。告訴状受理に必要とされる事項は何かを熟知しています。まずは当事務所へご相談ください。

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