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痴漢

痴漢に適用される犯罪とは

痴漢に適用される犯罪として、強制わいせつ罪と都道府県で制定されている迷惑防止条例違反があります。強制わいせつ罪は、法定刑は6月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。強制わいせつ罪は親告罪です。被害者等からの告訴がなければ起訴できません。
一方、迷惑防止条例は、東京都の場合、法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(東京都迷惑防止条例8条1項2号)。迷惑防止条例は全都道府県が制定しており、親告罪ではありませんので、被害者等の告訴なく起訴することができます。
電車内の痴漢については、迷惑防止条例違反で検挙されますが、悪質な場合は強制わいせつ事犯に切り替えて扱われます。服の上から触った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反にあたり、服の中まで手を入れ直接体を触った場合は、強制わいせつ罪が成立するとされています。

被害の態様

平成25年警察白書によると、平成24年の迷惑防止条例違反のうち痴漢行為の検挙件数(電車内以外を含む)は3,932件、電車内における強制わいせつの認知件数は318件となっています。しかし、被害に遭っても羞恥心から被害を訴えない場合も考えられるので被害の件数はさらに多いことが考えられます。実際に警察庁が平成22年8月に東京・名古屋・大阪に居住し、通勤・通学のため電車を利用している16歳以上の女性に対しインターネットによる意識調査を行ったところ、痴漢に遭ったときにとった行動として、警察に通報又は相談をしていない方が89.1%を占め、また、80.9%の方が被害に遭った際「我慢した」、「その場から逃げた」と回答しています。そうすると、痴漢の検挙はごく一部にすぎないといえます。
また、被害に遭う場所として電車の中のみならず、駅、店舗内、道路上も多いようです。被害に遭う時間は、朝の7時から9時が多く8時台が最も多くなっています。あとは、18時、23時、24時台が多くなっています。

予防・対策

警察庁が平成22年6月から7月にかけて、大規模都府県警察において、電車内の痴漢行為で検挙された者に対して担当取調官を通じて実施した調査によると、犯人がその被害者に痴漢行為を行った理由は、「偶然近くにいた」が50.7%、「好みのタイプだった」が33.8%、「訴え出そうにないと思った」が9.1%でした。仮にこれらが真実であるとすると、半数以上の痴漢について、犯人の近くにいたがために偶然たまたま突発的に被害に遭ってしまったということになります。また、痴漢を行った場所として、「左右のドアとドアの間」が57.5%、「座席の前」が22.4%、「座席上」が16.0%となっています。このことから半数以上が車両の奥の座席まで行かない手前の入り口近辺のドア付近で行われているといえます。そうすると、第一にドア付近でたまたまいた女性が狙われる可能性が高いことが考えられますので、電車に乗るときの立ち位置に気をつける必要があるといえます。
また、上の調査で、痴漢行為を行った理由に「好みのタイプだった」とありますが、この場合は偶然近くにいた人がたまたま好みのタイプだった場合と、はじめから狙われていた場合があるといえます。あやしい人がいないか周囲を確認するなどして、場所のみならず人にも気をつけることが必要と思われます。「訴え出そうにないと思った」との理由がありますが、この場合は被害に遭った方の雰囲気等の個人的な特徴で判断されている可能性があります。隙を与えないためにイヤホン等を使わない、また弱い雰囲気を出さないために乗車の際には気を張って痴漢を寄せ付けない雰囲気を出すことが必要だと考えられます。

被害にあったら

被害に遭ったとき、突然のことで驚きと恐怖でいっぱいだと思います。恐怖のあまり声も出ない状態だと思います。しかし、そのまま黙っているとエスカレートし、卑劣な痴漢の犯人をますますつけあがらせることになるでしょう。勇気がいることだと思いますが、声を出して「やめて下さい」と言って痴漢行為を止めさせる意思を伝えるべきです。声が出ない場合は犯人を睨みつけたり、足を踏みつけたりすることで威嚇するとよいでしょう。そして、周囲が助けてくれれば良いのですが期待できない場合もあるので、犯人の腕等をつかまえて、駅員に痴漢被害を訴え、突き出すとよいでしょう。
無事に犯人が駅員に連行され逮捕されると、その後は犯人の弁護士から示談の交渉の申し入れがなされることが予想されます。なぜなら、被害者との間で示談が成立すると、犯人は不起訴となり処罰を免れる可能性が高いのが現状だからです(特に初犯の場合)。被害者に耐え難い恐怖・苦しみ・悔しい思いをさせて被害者の尊厳を踏みにじる極めて卑劣な犯罪をしておきながら、犯人と代理人弁護士は不起訴となるために手のひらを返して反省・悔悟をアピールし、示談金を提示してくることがあります。しかし、簡単に許されるものではなく、再び犯人が同じことを繰り返し、被害者を出すことのないようできるだけ厳しい処罰を望む場合は安易に示談で妥協するべきではありません。また、犯人の代理人弁護士と被害者が直接接することにより、再び忌々しい犯罪被害に遭った当時が思い起こされ、二次被害に遭うことも考えらます。さらに、警察や検察の事情聴取や裁判が始まれば証人として出頭することがあります。被害者としての意向を伝え、捜査機関等へ被害者に対する一定の配慮をすべき要請を行うことが必要となります。そうすると、被害者が一人で対応することはあまりに負担が大きすぎ、困難です。警察・検察や犯人の代理人弁護士との接触は弁護士を通して行った方がよいでしょう。
日比谷ステーション法律事務所では、捜査・公判に長年従事してきた元検察官の弁護士および女性弁護士が担当し、被害者の方の意向にそって全面的にサポートいたします。また、守秘義務を負っていますので他人に知られることはありません。安心してご相談ください。

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