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ドメスティックバイオレンス

ドメスティックバイオレンスとは

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、一般的には、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力という意味で使われることが多いようです(内閣府男女共同参画局HPより)。配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合(脅迫については被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいいます)、一定の場合には被害者からの申立てにより加害者に、生活の本拠としている住居から退去すること等を命令することが可能です。この保護命令に反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
DVは配偶者暴力防止法に直接規定がありますが、傷害等の刑法犯や特別法犯にあたれば刑法犯・特別法犯として検挙されます。

被害の態様

DVの種類にはいくつかありますが、主に身体的暴力、精神的暴力、性的暴力及び経済的暴力があります。身体的暴力は、殴る・蹴るなどの身体に暴行をふるう暴力です。精神的暴力は、怒鳴ったり命令したりする言葉により精神的なダメージを与える暴力です。性的暴力とは、性交渉を強要する等です。経済的暴力とは、生活費を家庭に入れずに、ギャンブルや酒等に生活費を使い込むことをいいます。
警察庁の統計によると、配偶者からの暴力事案の認知状況は年々増加しており、平成25年では49,533件で法施行後最多となっています。また、被害者の性別は、93.4%が女性となっており、ほとんどの被害者が女性となっています。DVは家庭の中で行われ人の目につきにくいことから、繰り返し行われエスカレートする傾向があります。また、子供の心身の発達にも深刻な影響を与えることとなりかねません。

予防・対策

家庭内で行われることから、周囲の目が行き届かず、また被害者が被害を訴える機会を持ちづらいことが特徴だと思います。したがって、歯止めがかからず、どんどんエスカレートしてしまいます。エスカレートさせる前に暴力等がなされたらきちんと「NO」ということが肝要です。また、早い段階から配偶者暴力支援センター等に相談する必要があると思われます。

被害にあったら

暴力は決して許されるものではありません。卑劣な人権侵害です。配偶者の行為は、暴行・脅迫・強要・傷害等に該当することができますので、告訴により処罰を求めるということができます。一方で子供の教育のことや今後の生活等の問題も関わります。離婚して慰謝料や養育費を請求することも選択肢として重要です。日比谷ステーション法律事務所では、被害者の立場にたって全面的にサポートいたします。

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