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脅迫罪

ネット上における脅迫罪とは

脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(刑法222条1項)。さらに、直接害悪を告知された者のみならず、その者の親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合にも成立します(刑法222条2項)。
「脅迫」とは、一般人をして畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。脅迫にあたるか、またはその手前の単なるいやがらせにすぎないかは、告知の内容、相手方の性別、年齢、周囲の状況等を考慮して決定すべきとされており、一般的客観的に判断し、相手方が害悪の告知を受けて実際に畏怖しなくても成立します。したがって、何人も畏怖しないような事柄を告知しても脅迫ではありません。人を困惑させる程度にとどまるものは脅迫とはいえず、単なる気味悪さ、不快感、ある程度の不安感を感じる程度でも足りません。
また、「害を加える旨」は、告知者が自らなしうるものでなければなりません。「見知らぬ第三者が害を加える」、「天災が生じる」といったことや、「天罰が下る」といったことは脅迫にあたりません。

被害の態様

インターネット上の掲示板、ホームページ、ブログ等自由に投稿できるサイトを利用して、脅迫行為がなされます。匿名掲示板を利用した殺害予告を行う等の方法もあります。会話のやりとりから感情的になり、匿名性も相まって度を超えた書き込みをしてしまう場合や、一時的触発的になされるのではなく、以前から抱いていた恨みや社会に対する鬱憤をつのらせ、それを計画的に掲示板に掲載することより発散させることも考えられます。

予防・対策

被害の態様が掲示板等での会話がエスカレートしてなされる場合については、不用意に相手を挑発するような発言は慎む必要があると考えられます。以前から恨みをかっていた場合は、実社会におけるトラブルを原因とし、恨みの発散手段がインターネットという匿名性を利用してなされたと考えられます。もっとも、うらみをどこでかうかは予測不可能といえます。被害にあった後に適切な対処をするようにすべきです。

被害にあったら

脅迫罪の保護法益は、私生活の平穏です。直接面前で脅迫されなくても、インターネットという媒体を通じてなされれば、身の危険を感じ、普段の生活が脅かされ、私生活の平穏を維持するのは困難となるでしょう。発見したらすぐに対処すべきです。
脅迫行為を発見した場合行うべきこととして、証拠の保存と加害者に対する制裁としての法的手段の発動が考えられます。
まず、すぐに脅迫行為が行われているブログや掲示板の画面キャプチャー及びプリントアウトによる保存を行うべきです。後述の刑事告訴のために必要であり、すぐに削除され脅迫行為が行われたことの証拠が隠滅されることを防止するためです。
また、被害者やその代理人は、プロバイダ責任法に基づいてプロバイダ事業者や掲示板管理者などに対してこれを削除するよう要請し、また権利を侵害する情報を発信した者の情報の開示請求ができます。弁護士を通じて行うことが可能です。
次に、加害者に対する制裁として、法的手段として刑事告訴を行うことが考えられます。しかし、捜査機関は犯罪事実を特定できるだけの証拠がない場合や事案が軽微な場合はなかなか受理しないのが現状です。脅迫行為を発見したら、まずはご相談ください。

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