被害者参加制度に参加ができるのは、以下のいずれかに該当する被害者等若しくは被害者の法定代理人又はこれらの委託を受けた弁護士となります(刑事訴訟法316条の33第1項)。申出に基づき、被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判所が相当と認めるときに決定で許されます。被害者参加は義務ではありません。