一定の重罪の被害を受けた被害者等が、加害者である被告人の刑事手続への参加を希望する場合、証人や被告人への一定の尋問や検察官とは別に独自に論告・求刑できるという制度です。従来、刑事裁判は事件の当事者である被害者を抜きにして進められてきました。そのような裁判に対して、被害者による処罰感情等を刑事裁判に反映させ、加害者に適正な刑罰を科すために役立てる制度として施行されました。