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損害賠償制度の対象となる犯罪は以下のものです(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条1項)。
故意による犯罪行為により人を死傷させた犯罪
強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦の罪
逮捕及び監禁
未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引き渡し等の罪
2から4の犯罪行為を含む他の犯罪
1から5の未遂罪
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